BY-LAWS

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BY-LAWS OF DISTRIBUTED COMPUTING TECHNOLOGIES INC

AS ADOPTED JUNE 8, 1998

第1章 名称と所在地

この非営利法人の名称を「Distributed Computing Technologies, Inc.」とする(以下、単に「法人」とする)。法人の主たる事務所を「125 C 25th Ave NW, Birmingham, AL 35215」に置く。他の事務所は理事会の決定に従いアラバマ州内外に置くことができる。

第2章 目的

法人の存在目的は、各種のコンピューターのそれぞれの活動を、一つの共通目的に向かって統合することができる技術の研究・実施にある。理想は、何千もの家庭用コンピューターによって、従来は何百億ドルもしたメインフレームとミニコンピューターの導入よってしか成し得なかった計算を実行することである。法人は公益のため、世間一般に対してこの技術に必要なソフトウェアやツールを開発・提供し、この技術を用いることによって科学的・人工頭脳的課題を指示し、調査の結果を一般公開する。

第3章 社員

法人は社員を持たない。

第4章 理事会

第1条 権限と定員
理事会は、基本定款にある目的と制限に関して、法人の事業運営に関わる事項を管理する基本的な権限を有する。年の最初の理事会の後で会を構成する理事の人数は、8人とする。選出権をもつ理事の数は、6人以上、12人以下である。理事名簿は改選時に更新される。

第2条 選出と任期
設立時の理事は基本定款に定めた通りである。付属定款の採択により、代表理事2名と代表権のない理事6名が、設立時の理事会により任命された。代表理事の役職は理事長と監事で、各自の役割に基づき、理事会における職務上の選出メンバーとして勤める。代表権のない理事は、年の最初の理事会までに選出され、その後2年の任期がある。選出された理事の再任は可能であり、後継者が選出されるまで在職する。選出権は、すべての理事にある。

第3条 解任
全ての理事は、同意の有無にかかわらず、理事会において2/3以上の賛成があればいつでも解任できる。

第4条 辞任
全ての理事は、理事長に辞表を提出することによりいつでも辞任でき、辞任に対する承諾を必要としない。

第5条 欠員
理事会において欠員が出た場合、第2条にある構成で補充しなければならない。こうして選ばれた理事は、次の定例会において、後任者の選出と承認が行われるまでの任期を務めるものとする。

第6条 会議の場所・時・様式
理事会は、6月の第2土曜日に年次総会を開く。臨時理事会は、随時、理事長あるいは他の理事が、文書によって召集するか、理事会全体の1/3の文書による要求によって時・場所が決まる。理事会のメンバーは、どの会議にも、テレビ電話やInternet Relay Chat (IRC)で参加することができる。また、同時に全理事との会話ができる同種の通信媒体による参加も可能である。

第7条 会議開催の通達
定例・臨時・年次総会の開催日時、場所についての通達は、可能である限りにおいて対策案のすべてが述べられている協議草案を添え、各理事に書簡(電子メール・普通郵便)によって行われる。書簡の料金は(可能な限り)前払いによるものであり、理事の自宅あるいは勤務先に会議の8日前までに届けられる(あらかじめ文書により申請しておくことによって別の宛先を指定することも可能であり、これは書記(事務部門)によって管理される)。しかし、緊急に裁定すべき懸案を扱う特別理事会への召集は電話連絡によってなされてもよい。これは特別理事会開催の48時間前までに通達されなければならない。署名が明記された文書による委任状を事前あるいは事後に提出した理事には通達の必要はなく、また、通達がなくとも現に会議に出席し、会議の場、開始時点において、通達がなされていなかったことについて特に抗議しない理事についても、これに準じた扱いとする。

第8条 定足数と投票
すべての理事会においては、理事会全体の過半数を以って定足数を満たすものとする。法律および付属定款において特に定められている場合を除き、投票時点での出席者の2/3の票数を以って、委員会決議とする。

第9条 理事会による行為
理事会において要求あるいは許可された行為は、理事全員がその行動を承認する決議の採用を書面で同意した場合、会議を行わなくても実行される。またその書面による同意は議事録と共に保管される。

第11条 報酬
法人のいかなる理事も、法人の理事あるいは役員として与えられる報酬あるいはその他の給与は、義務の不履行においての弁償金以外では受け取ってはならない。法人において、理事や役員に貸与がなされるということはない。

第12条 法的手続き
理事会は、法人に関与するあらゆる訴訟・法的手続きを統制・防御できる。法人が巻き込まれる可能性があり、理事会が必要かつ適切であると判断する場合は、弁護人を雇用し、妥協・調停を提出する。

第5章 役員と代理人

第1条 役員
法人の役員は理事会が逐次任命・選出する理事長1名、監事1名、副理事長1名以上とする。理事長と監事は理事会のメンバーであることとする。他の役員は理事会のメンバーであっても良いが、その必要はない。

第2条 選出・任期・解任
法人の役員は理事会の年次総会において2年を任期として選ばれることとし、それぞれは、各自の死亡、辞任、または解任まで在職していることとする。

第3条 代理人と従業者
理事会は必要に応じて代理人や従業者を指名することができ、それぞれは理事会の希望する期間在職し、権限・義務を遂行し、理事会の決定する妥当な報酬を受け取るものとする。

第4条 欠員
いかなる役員の欠員も理事会によって補充されるものとし、次の理事会年次総会、またはその後任者の選出もしくは新任まで在職するものとする。

第5条 理事長:権限と義務
理事長は全ての理事会において議長を務めるものであり、法人の行為を監督するものとする。理事会が追加の署名を明確に必要としない限り、理事長は法人の名において、理事会の認可した一般的または特定の全ての契約に一人で署名する権限を持つ。また、理事長は同様の他の権限を有し、理事会によって逐次規定される他の義務も遂行するものとする。理事長が不在または職務遂行能力不足の場合、監査役が理事長の権限と義務の全てを代行できるものとする。

第6条 監事:権限と義務
監事は、理事長不在時に理事会の議長を務めることがある。また、監事は理事会を常に連絡のとりやすいものにしておかなくてはならない。監事は会社の財源を維持することについて責任を負い、理事会が指示する全ての資金の出納を行う。監事は理事会の全ての会合の記録を保持することとする。監事は法人の全ての通知を発行するよう勤める。理事会が追加の署名を明確に必要としない限り、監事は法人の名において、理事会の認可した一般的または特定の全ての契約に一人で署名する権限を持つ。また、監事は同様の他の権限を有し、理事会によって逐次規定される他の義務も遂行するものとする。監事が不在または職務遂行能力不足の場合、理事会によって指名された他のメンバーが監事の権限と義務の全てを代行できるものとする。

第7条 副理事長:権限と義務
副理事長は、場合によっては理事長と同等の権限と義務を有する。

第8条 担保
当法人に属するいかなる役員、管理者、代理人も、その地位に応じて十分に職務を遂行し、理事会によってその時々に応じて出された条件に従うこととする。理事会は、その担保として十分な単一もしくは複数の債権を法人に預けることを要求できる。

第6章 顧問

第1条 権限
理事会は、法人が単独で、あるいは委員会として機能するために、複数の人物を顧問として指名することができる。各顧問は、理事会の必要に応じて業務を遂行し、理事会の決定において権限・責務を持つ者である。投資管理者・会計士・法定代理人・計画管理者などは、ここに書かれる顧問ではない。

第2条 無報酬
法人のいかなる顧問も、理事会が支出する報酬を法人の利益に通じる活動のためだと認可しない限りは、間接的にも直接的にも報酬や給与を受け取ってはならない。

第7章 契約、小切手、銀行勘定、及び、投資

第1条 小切手、手形、及び契約
理事会はこれらが法人の資金のために適切であるとみなす銀行あるいは保管所を選択する権限を与えられる。 理事長と監査役は、法人の利益の元に時折、小切手、手形振出、報酬金に対する他の命令、引受済手形、約束手形、契約、他の契約に携わる負債の証拠、そして他の証書と法律文書を実行・契約を果たすことを許可される

第2条 投資
理事会は、信託基金による株、証券用紙、公社債、不動産、投資信託または一般信託基金に含まれる利権株などあらゆる部類の株式を含む法人の証券、不動産、動産などの財産について上限なく保有、投資、再投資する権限を持ち、その判断を下すことができるものとする。理事会は、法人の株式を投資および再投資するために、一人または複数の個人、株式仲介業者、株式の代理仲介業を行う協会または有限会社、投資顧問およびその他(顧問に投資する者)を雇う権限を持つ。また、取締役会が経営のために必要と判断したときには計理士及び代理人を雇うことができるものとする。前述の項目にもかかわらず、理事会は (i)法人による理事や役員へあらゆる貸付、および (ii)その他のあらゆる行為のうち、1986年に改められた自己取引に関する内部歳入規約の条項4941条に違反する事は認められない。

第3条 寄贈
理事会はその裁量において、法人の目的のために法人を代表して全ての寄付、寄贈品、遺贈品または遺贈財産を受け取ることができる。

第8章 帳簿と記録

第1条 帳簿と記録
法人活動に伴う会計の帳簿やその記録、基本定款や付属定款を含む法人の紀要、及び理事会議事録は法人の事務所にて保存されるものとする。

第2条 公共の利用
第8章によって定義される法人に関する帳簿や記録は、いかなる人物・団体も閲覧を要求することができる。

第9章 会計年度

法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第10章 補償

法によって認められる範囲において、法人は、本人、遺言者又は無遺言の被相続人が法人の理事、役員、使用人又は代理人であったという事実を理由に、なんらかの訴訟若しくは法的手続の当事者とされ、あるいは、当事者とすることを威迫された者に対し、判決・罰金・和解において支払われた金額及び合理的な費用を(これらに関する弁護士報酬も含む)、補償することができる。

第11章 安全性と確認

この内規に文書として記述されるあらゆる通信・対話・記述は、創設者の決定により、PGPデジタル署名フォーマットをもって、物理的に紙に署名するのと同じ様式かつ契約であるとみなされる。

第12章 改正

この付属定款は、理事会において全理事の2/3以上の賛成によって改正される。なお、定足数の増加や業務処理の決定に必要な投票率、その他業務に関する記述の改正には、理事長・監事双方の賛成も含めた全理事の2/3以上をもって定足数を満たすものとする。

1998年6月8日 承認

DISTRIBUTED COMPUTING TECHNOLOGIES INC

BY LAWS ADDENDUM SCHEDULES

EFFECTIVE DATE: APRIL 22, 1999

SCHEDULE I - TITLED DIRECTORS

Acting President, David C. McNett - 125C 25th Ave NW, Birmingham, Alabama, 35215
Vice President, Jeffrey A. Lawson - 1893 Kaweah Drive, Pasadena, California, 91105
Controller, Jim C. Nasby - 8210 Karlov, Skokie, Illinois, 60076

SCHEDULE II - VOTING DIRECTORS

Peter A. DeNitto - 305 Adams Avenue, Alexandria, Virginia, 22301
Chris D. Yarnell - 4501 Snell Ave #1803, San Jose, California, 95136-2360
Peter Gildea - 1031 Crestview Drive #110, Mountain View, California, 94040-3401
Chris J. Chiapusio - 1199 SW 109th Lane, Davie, Florida, 33324
David A. Avery - 418 W 234th St, Carson, California, 90745
注意: この文書に関する法的効力は英語による原文 のみが持つ。 英語以外の言語へ翻訳された文書は、法定文書としての様式を全く成しておらず、単にDCTIが法律に基づいて活動している団体であることを非英語圏のユーザへ示すためだけのものである